離婚と姓(苗字)について

 

「離婚と姓(苗字)について」

 

弁護士増山晋哉

 

1 離婚相談を受ける際,時々話題に上ることとして,離婚と姓(苗字)(以下,単に「姓」といいます。)との関係があります。
今回は,離婚に伴う姓の変更について,具体例を挙げながら,基本的な取扱いを整理してみます(なお,具体例はフィクションです)。

2 まず,離婚当事者(夫婦)の姓について見ていきます。
 これについては,結婚によって姓を変更した者は,①離婚によって旧姓に戻るのが原則になります。②ただし,離婚から3か月以内に届出をすれば,離婚の際に称していた姓を用いることができます。
 例えば,「増山」が「池田」と結婚して,「池田」と称することになったとします。その後,二人が離婚すると,原則として,「増山」に戻ることになります(上記①)。ただし,届出をすれば,「池田」姓を引き続き使用することができることになります(上記②)。
  ここで注意しなければならないことは,一度,離婚の際に称していた姓を選択すると,後に旧姓に戻すことは難しいということです。
  例えば,先ほどの例で,離婚した「増山」が引き続き「池田」姓を使用していたとします。その後,「榎田」と結婚して「榎田」姓に変更し,再び離婚したとします。この場合,原則として,「池田」に戻ることとなり(上記①),届出をすれば「榎田」を引き続き使用することができることになります(上記②)。 元の「増山」に戻りたいと思っても,基本的には戻ることはできません。どうしても戻りたい場合,例外的に,家庭裁判所の許可を得て戻るという方法もありますが,よっぽどの理由がない限り,簡単には許可を得られないのが実情のようです。

3 次に,離婚当事者ではない子どもの姓について見ていきます。
  子どもは,両親の離婚により,姓の変更がないのが原則になります(③)。これは,離婚の際,夫婦のどちらが親権者になるかによっても影響を受けません。 先ほどの例で説明しますと,「池田」夫妻の子どもは,両親が離婚しても,姓は「池田」のまま変わらないのが原則になります(上記③)。そして,先ほどの届出により「増山」姓に復した親が親権を取得したとしても,このことは子どもの姓には影響しません。 ただ,このままでは,親は「増山」,子どもは「池田」となり,学校生活などで不便が生じる場合も考えられます。そこで,例外的に,家庭裁判所の許可を得た場合には,子どもの姓を変更することができます(④)。この許可は,同居の親と同じ姓を名乗るため,といった理由があれば,比較的簡単に採ることができます。 先ほどの例ですと,家庭裁判所の許可を得ることで,子どもの姓を「増山」に変更することができます(上記④)。
  そして,家庭裁判所の許可によって姓を変更した子どもが未成年の場合,その子どもが成年(20歳)になったときは,届出により,元の姓に変更することができます(⑤)。
  引き続き先ほどの例ですが,家庭裁判所の許可により「池田」から「増山」に姓を変更した未成年の子どもは,成年になったとき,届出により「池田」姓に戻ることができるということです(上記⑤)。

4 以上が離婚に伴う姓の変更に関する基本的な取扱いになります。
  現在の法制度では,たとえ旧姓であっても,簡単に変更できないことになっています。離婚相談の際には,そこまで頭が回らないかもしれませんが,何かの機会には冷静になって考えていただきたいと思います。   わからないことがありましたら,お気軽に尋ねていただければと思います。

 

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