「離婚と親子関係」弁護士法人i(奈良弁護士会所属)

 

「離婚と親子関係」

 

弁護士静谷豪(奈良法律事務所・奈良弁護士会所属)

 

夫婦が離婚した場合、夫婦の婚姻関係は終了し、法的には赤の他人ということになります。
ですが、夫婦に子供がいる場合、夫婦の婚姻関係が終了したからといって、親子の関係まで終了したり消滅したりすることはありません。子供からすれば、親が離婚しようが何をしようが、父親は父親、母親は母親であることに変わりはないのです。 この切っても切れない親子関係は、たとえば相続の場面で表面化します。

ここで、離婚した夫婦に未成年の子供がおり、妻が子供の親権者となった場合を考えてみましょう。
その後(元)夫が死亡した場合、妻はすでに他人なので相続人となることはありませんが、子供は相続人として父親の遺産を引き継ぐことになります。 そして、この親子関係が影響を及ぼす場面として、遺族年金の受給というものがあります。
ここで再び上記のケース(夫婦に未成年の子供がおり、離婚後は妻が親権者として子供と一緒に生活をしていたというケース)を見てみましょう。この場合に、子供が別れた父親から定期的に養育費の支払いを受けていたという場合には、一定の要件の下で、子供が遺族年金を受給できる場合があるのです。 もっとも、このことはそれほど一般的に知られているわけではありませんし、専門家ですらあまり意識できていない場合もあります。特に、協議で離婚する場合には、このことを意識した内容の協議書を作成する必要があります。
安心して離婚に踏み切るためにも、その点も含めてぜひ一度我々にご相談いただければと思います。

 

 

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