「養育費とは」 弁護士 庄司諭史 (本部東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属)

 

「養育費」

 

弁護士 庄司諭史 (本部東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属)

 

1. 養育費とは
   
   子の監護および教育に必要な費用をいいます。
  民法上の根拠としては子の監護費用(民法766条1項)と説明されています。



2.婚姻費用分担請求権と養育費請求権との関係  
  
   婚姻費用分担請求権は養育費を含んだ婚姻生活に必要な費用の分担を請求するものであり、
  養育費請求権は、妻または夫にかかる費用を除いた子に必要な費用を請求する権利です。
  離婚成立前は婚姻費用分担請求権に含んで考慮され、離婚後には、
  養育費請求権として表舞台に現れるものと考えてください。



3.養育費の算定基準(養育費はどのように定められるのか)  
   
   養育費は、原則として、両親の収入によって定まります。両親が財産をもっていたとしても、
  それによって養育費が決まるものではないというところに注意してください。
  養育費は離婚をする当事者の合意によって決められることもありますが、合意に至らない場合も多く、
  裁判所の判断をもって決定する場合があります。
  裁判所の実務上どのように決定しているかという点については、東京・大阪の裁判官が作成した
  養育費算定表に基づいて決定されています。
  審判や裁判になれば、当事者が例外的な事情を主張・立証しない限り、
  養育費算定表に基づいた判断がなされることになります。
   もっとも、実際には、子を監護する側では、
  算定表で決められた養育費では十分でない場合がほとんどです。
  その場合を考慮して、離婚の際には、将来大きな負担となる教育費用の担保のために、
  子の学資保険を親権者に渡すという合意や、将来、進学し教育費用が必要となった際には
  別途協議をし、決定するという条項を調停調書に記載して
  離婚の合意をするといった処理をすることが多いです。



4.養育費が支払われない場合には?
   
   養育費を決めて離婚した場合にも、将来にわたって支払うものであるため、
  途中で支払われないといった事態が生じることは少なくありません。
  養育費の未払いを解消する方法としては、強制執行という方法があります。
  もっとも、どのような場合にでも強制執行できるわけではなく、
  調停調書や公正証書によって作成された執行力のある文書が必要となります。
   強制執行の対象は、不動産、動産、債権といった財産でありますが、将来にわたるすべての養育費を
  請求できるわけではなく、未払になっている養育費に限られます。
   原則としては未払になる度に申立てが必要ですが、
  「給料その他継続的給付に係る債権」(民事執行法151条)に対しては、
  1回の申立てのみでその月の養育費が未払になる度に差押えが実行されるという
  例外的な執行方法もあります。
   裁判所に執行を申立てるという作業は、法的に専門的な部分もありますので、
  一度目は弁護士に相談や依頼をし、あらかじめ流れをつかんでいただくという方法をお勧めします。



5.さいごに:養育費と子どもとの面会の関係   
   
   よく、自分の子どもに相手方が合わせてくれないので養育費は払わないといったことが聞かれます。
  この主張は認められるのでしょうか。   答は否です。   
   養育費とはあくまで自分の子どもを養育するために必要な費用をいい、
  子どもに会える、会えないは関係なく、支払い義務を負うものです。
  子どもに会えないからといって養育費を支払わないということは、
  認められないというのが法律上の判断といえます。
   もっとも、子どもに会うためには、面会交流調停の申立てを行い、
  裁判所を関与させて面会をするという方法がありますので、
  そちらの方法で対応することにはなるかと思います。
   子どもに会えないのに、養育費のみを支払うというのは不毛に感じることもあるかもしれませんが、
  親としての義務を果たして、子どもには恥じることのない生き方をしていれば、
  子どももいつかは理解してくれると私は説明させていただいています。

 

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