離婚のみを請求された訴訟で、破綻を否定する主張立証を行った事例(解決事例117)

離婚のみを請求された訴訟で、破綻を否定する主張立証を行った事例

離婚等請求事件
男性(Yさん)

 

事情

 依頼者は妻から離婚訴訟を提起されました。別居期間が5年を超えていたことから、夫婦関係の破綻が認定される可能性が非常に高い事案でしたが、依頼者の意向により、できる限りの主張をしようということでご依頼いただきました。

結果

 何回もの打合せを重ね、弁護士が依頼者の言い分のうち、破綻を基礎づけない(夫婦はまだ修復可能であると考えさせる)事情を抽出し、主張書面に詳細に記載しました。また、法的な観点からはそれほど意味がないかもしれない事情であっても、依頼者がぜひとも伝えたいと思う事情を依頼者にできる限り挙げてもらい、これを陳述書という形で整理していきました。これらの書面を裁判所に提出して破綻の事実を争いましたが、結果的には別居期間の長さと先立つ調停での協議のかみ合わなさから、破綻の心証を覆すには至りませんでした。

解決ポイント

 依頼者は、言えることはすべて絞り出して言い尽くし、離婚を回避するという一縷の望みにかけて依頼されましたが、長期の別居期間に基づく破綻の心証を覆すことはできませんでした。しかしながら、依頼者が裁判所(つまり、客観的な第三者)と相手方たる妻に対し、自身の思いを最後に目一杯伝えるということのお手伝いはできたのではないかと思います。そのために依頼者と行った打合せの回数はとても多く、作成した書面も大量のものになりました。結果としては依頼者の望むものにはならなかったですが、できることはすべてしたうえでの第三者の目線からの仕方のない結果として、受け入れていただき、心機一転新たな生活に一歩を踏み出してもらえたのではないかと思います。言いたいことを裁判所にどのように出せばいいのか、書面の提出方法から、文章の記載の工夫と記載すべき内容とそうでないものの検討・峻別には専門家の助力も重要かと思いますので、離婚訴訟をされ、どう対応したらよいかお困りの方におかれましては、ぜひ一度当事務所までご相談いただければと思います。

 

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