年2回の宿泊付き面会交流を含む、月2回の面会交流が認められた事例(解決事例138)

年2回の宿泊付き面会交流を含む、月2回の面会交流が認められた事案

面会交流調停申立事件
女性(Xさん)

事情

 相手方が弁護士を入れて対応していたところ、自身で手続を進めるのが心配になり来所されました。

結果

 審判により、年2回の宿泊付き面会交流を含む、月2回の面会交流が認められました。

解決ポイント

 相手方が面会交流を拒絶した当初の理由は、依頼者自身が気付かないうちに、子の1人を傷つけていたためでありました。この点については依頼者も反省し、子とも和解することができましたが、相手方は感情的になっており、短時間の面会交流しか認めないと主張してきました。 子ら自身も依頼者との長時間の面会交流を求めていることが明らかであり、また、宿泊付きの面会交流を行うことの弊害も認められませんでした。 そこで、依頼者自身の反省を強く示した上で、手厚い面会交流の必要性を主張し、宿泊付き面会交流を含む、月2回の面会交流を認めさせました。

 

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