元夫に対して、養育費の支払いを督促し、面会交流についての取り決めを守るよう申し入れた事例(事例193)
元夫に対して、養育費の支払いを督促し、面会交流についての取り決めを守るよう申し入れた事例
養育費・面会交流
女性
事情
依頼者は、元夫との間で、調停で二人のお子様の養育費及び面会交流について既に合意されていましたが、その後も、元夫からの養育費の支払いが遅れがちになり、元夫は面会交流についても調停では認められていない泊りでの面会交流を要求するなど、元夫との間でトラブルが続いていました。
結果
そこで、元夫に対し、養育費を毎月期限内に支払うこと、面会交流についても調停で合意した時間どおりに実施するよう求める内容証明郵便を送付しました。
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