相手方が特定の預金口座の存在を明らかにしなかった事例(事例188)
相手方が特定の預金口座の存在を明らかにしなかった事例
離婚請求事件
男性
事情
相談者(Xさん)は、Yさんと結婚しましたが、性格の不一致を理由に、Yさんから離婚を求められたため、弊所にご相談に来られました。
結果
XさんとYさんはお互いに弁護士を立てて、任意で協議しましたが、まとまらなかったため、Yさんは離婚調停を申し立てました。
主な争点は財産分与でした。特にYさんは特定の預金口座の存在を明らかにしなかったため、弁護士が追及した結果、当該講座の存在を明らかにし、最終的にYさんがXさんに財産分与として1,850万円を支払うという内容で調停離婚が成立しました。
解決ポイント
前記のとおり、Yさんは、特定の預金口座の存在を明らかにしなかったため、Xさんは離婚に応じることができませんでした。もっとも、弁護士がYさんを追及し、当該口座の存在が明らかとなったため、解決に至りました。
一方当事者が財産を開示しないことはよくあるため、その場合は、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
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