離婚の原因が相手方にあることを示して、婚姻費用と養育費を適正な金額に定められた事例(事例190)
離婚の原因が相手方にあることを示して、婚姻費用と養育費を適正な金額に定められた事例
離婚等請求事件
男性
事情
離婚すること自体については、当事者間で争いはありませんでしたが、養育費、財産分与及び慰謝料の額についての争いがあり、また、離婚成立までの間の婚姻費用の額についても争いがありました。
結果
まず、婚姻費用及び養育費については、算定表に基づく適正な金額に定めることができました。
財産分与については、依頼者の方から財産や負債の額を聴き取り、資料を提出していただき、それらを裁判官に示すことで、相手方に分与すべき財産は存在しないことを確認してもらいました。
慰謝料については、離婚の原因は相手方にあることを裁判官に理解していただき、慰謝料として支払うべきものはないことを確認してもらいましたが、早期解決や、相手方に対する生活の援助の観点から、裁判所の勧告に従い、解決金として50万円を支払うことにより、解決に至りました。
解決ポイント
婚姻費用、養育費、財産分与及び慰謝料の額について、裁判所に資料に基づき適正な額を主張することで、依頼者の希望にかなり沿った解決に導くことができました。
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