資力がないことを理由に不貞行為の慰謝料をしようとしなかった相手方に、弁護士が粘り強く交渉して分割払いの和解契約書を交わすに至った事例(解決事例158)
資力がないことを理由に不貞行為の慰謝料を支払おうとしなかった相手方に、弁護士が粘り強く交渉して分割払いの和解契約書を交わすに至った事例
離婚等請求事件
男性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は、妻(Yさん)の不貞が発覚し、これを問いただしたところYさんは不貞を認めました。その後、Yさんとは、離婚に至りました。Xさんは、浮気相手(Zさん)に慰謝料請求をしましたが、Zさんは当初は支払意思を示し連絡を取り合うことができましたが、途中から連絡が途絶えました。XさんはZさんに対し裁判をすることを検討しましたが、相手が自営業者ということもあり、強制執行の可能性が乏しかったため、裁判を断念しました。しかし、Xさんは、これでは納得がいかず、Yさんに対し、慰謝料請求することを決意し、当所にご相談に来られました。
結果
弁護士がYさんに慰謝料を請求したところ、Yさんは不貞の事実を認めましたが、資力がないことを理由に慰謝料を支払おうとしませんでした。しかし、弁護士が、粘り強く交渉した結果、最終的にYさんがXさんに対し80万円を毎月1万円ずつ分割で支払うとの内容で合意となり、和解契約書を作成して解決に至りました。
解決ポイント
不貞の慰謝料を請求したところ、相手は、資力がないことを理由に支払いを拒絶することがあります。しかし、だからといって、支払義務を免れる理由にはなりません。資力がない場合には、分割での支払いを提案する必要があります。もっとも、分割で支払うとの内容では、「途中で支払わなくなる」というリスクがあります。そのため、和解契約書として、決まった内容を文章にすることが必須となります。なぜなら、「途中で支払わなくなった」ときは、和解契約書を基に裁判し、判決を得ることで相手の財産に対し、強制執行をすることができるからです。
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