子の主たる監護者であった妻から子3人のうち2人の親権を獲得した事例(解決事例34)

子の主たる監護者であった妻から子3人のうち2人の親権を獲得した事例

依頼者:男性(Xさん)

 

事情

Xさんと妻Yには、3人の子(未成年)がいました。
そのような中、Yが子の1人を連れて、突然家を出て行き、別居を開始し、 Yから離婚・婚姻費用調停と子の引渡し・監護者指定の審判が申し立てられました。
Xさんは、Yに子を連れ去られたことから、今後の展開を不安に思って 当事務所にいらっしゃいました。

 

結果

 監護者指定の審判において、妻Yが連れて出た子(一人)についてはYが、家に残った子(2人)については当方Xさんが監護者として指定されました。
また、審判後の離婚調停において、審判で指定された監護者を親権者と決めて、離婚調停が成立しました。

 

弁護士のコメント

 男性側でかつ従前の主たる監護者が母の事件のため,見通しは悪かったですが,とにかく当方にいる二人の子どもについて,監護実績を重ね,現在の環境に安定させるようにしました。 また,当方の子一人について,発達障害という診断がなされたため,当方の元でいかに安定して過ごしているかに力点を置いて主張しました。
その結果,当方にいる2人の子については,当方が監護者の指定を受けました。兄弟不分離の原則を破るもので,レアなケースだと思います。

 

 

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