有責配偶者からの離婚請求には応じず婚姻費用の支払を受ける内容で離婚調停成立できた事例(解決事例85)

有責配偶者からの離婚請求には応じず婚姻費用の支払を受ける内容で離婚調停成立できた事例

婚姻費用分担請求事件 女性(Xさん)  

事情

Xさんは,夫の不倫が発覚したため別居をすることとなりましたが, それに基づき,婚姻費用を請求することにしました。 別居の理由が夫の不貞行為でしたが,Xさんとしては,子どものことや家のこともあり, 離婚には応じる気はありませんでした。 そこで,どのように今後対応すればよいのか分からないため, 当事務所にご依頼いただくこととなりました。  

結果

Xさんが,離婚に応じても良いのなら, 条件を付けて別れることも選択として考えられましたが,原因は夫の不貞行為であるので,まず婚姻費用を請求し,納得のいかない条件での離婚には応じないというスタンスで調停を行いました。 結果,離婚には応じず,相手方が高所得者であったため,相手方より毎月51万円の婚姻費用離婚が成立するまで支払われるという内容で,調停を成立させて終えることができました。  

解決ポイント

相手方が高額所得者であるので, 婚姻費用について,一定金額以上は認められない可能性があることと,離婚しない場合には長期にわたって手続きをしなければならない可能性があったため,解決するまでに時間がかかるものであったが, その分、かなり高額の婚姻費用を認めさせることに成功しました。  

 

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