元夫と子供の面会交流で元夫がルールを破って女性を同席させていたことを受け、罰則規定を設けた事例(解決事例149)

元夫と子供の面会交流で元夫がルールを破って女性を同席させていたことを受け、罰則規定を設けた事例

面会交流に関する協議
女性(Xさん)

事情

相談者(Xさん)は以前、当初にご依頼頂いて、元夫(Yさん)と協議離婚しました。

 

その際、子供の親権は、Xさんが取得し、面会交流は自由と定めました。もっとも、面会のルールとして、Yさんが子供と面会する際には、女性を同席させないことを定めました。

 

しかし、Yさんはそのルールを破り、子供との面会の際に、女性を同席させていることが発覚しました。

 

そこで、Xさんは、ルールを徹底させるための方法は何かないかと思い、再度ご相談に来られました。

 

結果

弁護士がYさんと協議した結果、「Yさんがもしルールを破った場合には、面会交流を月2回に制限する」旨の罰則規定を設けました。

 

その上で、離婚協議書を修正し、再度互いに合意しました。

 

解決ポイント

当初、Xさんは、Yさんがルールを破らないことを期待して、面会交流は自由とする旨の合意をしました。しかし、Xさんの期待はもろくも裏切られることとなりました。

 

そこで、再度、協議し、上記のような罰則規定を設けるに至りました。Xさんとしては、このような罰則規定を設けることで、安心して面会交流を容認することができました。

 

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