不貞を働いた妻と不貞相手と和解をしたが、和解内容に違反したため金額が減少した事例(解決事例155)

不貞を働いた妻と不貞相手と和解をしたが、和解内容に違反したため金額が減少した事例

損害賠償請求事件

男性(Xさん)

 

事情

相談者(Xさん)は、妻の不貞が発覚したため、それを理由に妻と離婚しました。

 

Xさんとしては、不貞を働いた妻と不貞相手(Yさん)を許すことができず、同2人に対し、慰謝料請求をしたいと思うようになり、当初にご相談に来られました。

 

結果

弁護士がXさんの代理人となり、妻とYさんに対し、慰謝料を請求しました。その結果、「YさんがXさんに対し、慰謝料として150万円を支払うことを認め、うち50万円は即日支払い、残りの100万円は、後日支払う」旨の和解契約を締結しました。

 

もっとも、Yさんから、同契約書に「Xさんが不貞の事実を口外した場合は、XさんはYさんと妻に対し罰金として、合計100万円を支払う」旨の文言を入れて欲しいとの要望があったため、Xさんの同意を得て、上記文言を入れました。

 

ところが、Yさんが残金100万円を支払うまでの間に、Xさんが不貞の事実を口外したため、Yさんとしては残金100万円は支払わないと主張をしました。

 

そこで、Xさんは、Yさんに対し、上記和解契約に基づいて残金100万円を支払え、との訴えを提起しました。

その結果、最終的にYさんがXさんに50万円を支払う旨の和解が成立しました。

 

解決ポイント

和解契約書上、「Xさんが不貞の事実を口外した場合は、XさんはYさんに対し罰金としてYさんと妻に対し、合計で100万円を支払う」旨の内容であったため、これはXさんがかかる文言に反した場合、Yさんと妻に対し、それぞれ50万円ずつ、合計で100万円を支払うという内容でした。

 

したがって、XさんのYさんに対する残金100万円を支払え、という請求と、Xさんが不貞の事実を口外した罰金として、Yさんに対しては50万円のみ支払うという請求がそれぞれ成り立ち、最終的に上記のような和解に至りました。

 

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