不貞を働いた妻と不貞相手と和解をしたが、和解内容に違反したため金額が減少した事例(解決事例155)
不貞を働いた妻と不貞相手と和解をしたが、和解内容に違反したため金額が減少した事例
損害賠償請求事件
男性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は、妻の不貞が発覚したため、それを理由に妻と離婚しました。
Xさんとしては、不貞を働いた妻と不貞相手(Yさん)を許すことができず、同2人に対し、慰謝料請求をしたいと思うようになり、当初にご相談に来られました。
結果
弁護士がXさんの代理人となり、妻とYさんに対し、慰謝料を請求しました。その結果、「YさんがXさんに対し、慰謝料として150万円を支払うことを認め、うち50万円は即日支払い、残りの100万円は、後日支払う」旨の和解契約を締結しました。
もっとも、Yさんから、同契約書に「Xさんが不貞の事実を口外した場合は、XさんはYさんと妻に対し罰金として、合計100万円を支払う」旨の文言を入れて欲しいとの要望があったため、Xさんの同意を得て、上記文言を入れました。
ところが、Yさんが残金100万円を支払うまでの間に、Xさんが不貞の事実を口外したため、Yさんとしては残金100万円は支払わないと主張をしました。
そこで、Xさんは、Yさんに対し、上記和解契約に基づいて残金100万円を支払え、との訴えを提起しました。
その結果、最終的にYさんがXさんに50万円を支払う旨の和解が成立しました。
解決ポイント
和解契約書上、「Xさんが不貞の事実を口外した場合は、XさんはYさんに対し罰金としてYさんと妻に対し、合計で100万円を支払う」旨の内容であったため、これはXさんがかかる文言に反した場合、Yさんと妻に対し、それぞれ50万円ずつ、合計で100万円を支払うという内容でした。
したがって、XさんのYさんに対する残金100万円を支払え、という請求と、Xさんが不貞の事実を口外した罰金として、Yさんに対しては50万円のみ支払うという請求がそれぞれ成り立ち、最終的に上記のような和解に至りました。
- 暴力等に対する慰謝料の金額を0円として協議離婚を成立させた事案(事例204)
- 5年以上前の未払養育費について時効援用が認められた事例(事例203)
- 離婚後の事情変更を理由に養育費の減額を成功させた事案(事例201)
- 財産分与のうち不動産の財産分与が問題となった事例(事例192)
- 離婚裁判中に、互いに円満にやり直すことを決めた事案(事例191)
- 離婚の原因が相手方にあることを示して、婚姻費用と養育費を適正な金額に定められた事例(事例190)
- 相手方が特定の預金口座の存在を明らかにしなかった事例(事例188)
- 子を連れ去った妻に対し、面会交流の条件や解決金の金額の減額などを実現した事案(事例187)
- 不貞慰謝料を請求されたが、3分の1以下に減額できた事例(事例185)
- 継続相談サポートにて当事者での訴訟活動をサポートした事例(事例179)