財産分与について、支給済みの退職金に対する寄与度を争った事例(解決事例164)
財産分与について、支給済みの退職金に対する寄与度を争った事例
離婚請求事件
男性
事情
既に10年以上前から別居していたが、自身の定年を機に離婚を進めたいと考えるようになり、ご相談に来所された。
結果
当初は相手方と協議を行ったが、退職金の扱いについて協議がまとまらず、調停手続きに移行した。
調停手続きにおいて、財産分与を行い、離婚が成立した。
解決ポイント
相手方からは、別居期間の婚姻費用を財産分与に算入することや、退職金の全額から同居期間に当たる割合を分与の対象とすべきとの主張があった。
退職金については、現実に支給されているため、分与の対象としないことは難しかったが、別居後に昇進し、相当期間が経過していたことから、その算定方法については別居時点の金額を基準とすべきと争った。
もっとも、審判となると、未払の婚姻費用を根拠に、財産分与額が大幅に増額するおそれがあった。
そこで、早期解決のため、ある程度譲歩し、調停によって離婚を成立させた。
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