将来の退職金の財産分与が問題となった事例(解決事例159)

将来の退職金の財産分与が問題となった事例

離婚等請求事件

男性(Xさん)

事情

相談者(Xさん)は、妻であるYさんと離婚することを決意し、互いに離婚することに同意しました。XさんはYさんと離婚条件について、話し合いをしたところ、Xさんの将来の退職金の財産分与を巡って争いとなったため、当所にご相談に来られました。

 

結果

弁護士が退職金に関する法的アドバイスを行い、それに従って、XさんとYさんは、将来の退職金の財産分与について合意するに至りました。その後、弁護士が、離婚協議書を作成し、XさんとYさんは無事、離婚するに至りました。

解決ポイント

退職金財産分与の一般的な計算式は、「退職金支給額のうち別居までの婚姻期間に対応する額の2分の1」となります。ただし、これはあくまでも一般的な計算方法で、妻の2分の1の寄与については、事案によっては、4割の寄与しかない等と判断された事例もあります。また、その支払い時期については、判例上いくつか考え方が示されており(離婚時分与説、受給時分与説)、支払い時期により計算方法が異なります。退職金の財産分与については、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

 

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