将来の退職金の財産分与が問題となった事例(解決事例159)
将来の退職金の財産分与が問題となった事例
離婚等請求事件
男性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は、妻であるYさんと離婚することを決意し、互いに離婚することに同意しました。XさんはYさんと離婚条件について、話し合いをしたところ、Xさんの将来の退職金の財産分与を巡って争いとなったため、当所にご相談に来られました。
結果
弁護士が退職金に関する法的アドバイスを行い、それに従って、XさんとYさんは、将来の退職金の財産分与について合意するに至りました。その後、弁護士が、離婚協議書を作成し、XさんとYさんは無事、離婚するに至りました。
解決ポイント
退職金財産分与の一般的な計算式は、「退職金支給額のうち別居までの婚姻期間に対応する額の2分の1」となります。ただし、これはあくまでも一般的な計算方法で、妻の2分の1の寄与については、事案によっては、4割の寄与しかない等と判断された事例もあります。また、その支払い時期については、判例上いくつか考え方が示されており(離婚時分与説、受給時分与説)、支払い時期により計算方法が異なります。退職金の財産分与については、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
- 暴力等に対する慰謝料の金額を0円として協議離婚を成立させた事案(事例204)
- 5年以上前の未払養育費について時効援用が認められた事例(事例203)
- 離婚後の事情変更を理由に養育費の減額を成功させた事案(事例201)
- 財産分与のうち不動産の財産分与が問題となった事例(事例192)
- 離婚裁判中に、互いに円満にやり直すことを決めた事案(事例191)
- 離婚の原因が相手方にあることを示して、婚姻費用と養育費を適正な金額に定められた事例(事例190)
- 相手方が特定の預金口座の存在を明らかにしなかった事例(事例188)
- 子を連れ去った妻に対し、面会交流の条件や解決金の金額の減額などを実現した事案(事例187)
- 不貞慰謝料を請求されたが、3分の1以下に減額できた事例(事例185)
- 継続相談サポートにて当事者での訴訟活動をサポートした事例(事例179)