性的暴行について高額な示談金を獲得した事例(解決事例129)

性的暴行について高額な示談金を獲得した事例

損害賠償請求被告事件
男性(Kさん)

 

事情

 2018年8月ころ、交際相手を別れ際の喧嘩で転倒させたことにより、2019年3月になって検察官にアドバイスされたとして相談にこられた。 検察官は略式を検討しているが、弁護士に頼んだらという示談での解決をすすめるようなアドバイスしたとのことでした。相談者は当事者間で事前に協議しており、親と謝罪しに行くことになったが相手方都合で中止になり、もう関わらないでといわれたという経緯がありました。当初の相談では、示談の手法についてアドバイスさせていただき、相談者も自分でやれそうだということでした。その後、当事者同士での交渉については検察官よりやめてほしいとの連絡が入ったため相談者が再度相談に来られました。

結果

 まず、検察官から相手方本人に連絡をとってもらい、弁護士が示談について連絡を取っても良いかお伺いしました。 相手方の承諾が取れたので、こちらから連絡を取り、示談について交渉を開始しました。 2019年4月初旬より交渉を開始し、相手方には本件の態様などから、示談での解決がありうることを説明し、交渉を進めていきました。 話合いは月末まで続き、金額を上げる方向での交渉を相談者の意向確認もしつつ進めたものの、相手方からは最終的に示談には応じられないとの回答がありました。その後は、供託の手法に切り替え、4月末までに示談できなければ処分を下すとしていた検察官にも供託の方向で進めることを伝え、処分を待ってもらいました。そして、相談者の供託金の準備が整ったところで、相手方に対する供託の手続きを行いました。供託の手続きにおいては、法務局の供託官との事前の協議をしておくことでスムーズな供託を目指しました。

解決ポイント

 示談では、検察官を通じて示談の話を持ちかけること、供託では事前に供託官と連携して準備をすることといった適切な手順を踏むことが重要です。今回の事件においても、手順を意識し、慎重に処理を進めていきました。

 

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