離婚裁判において別居期間が10年以上にも及んでいること等が考慮され離婚成立に至った事例(解決事例131)

離婚裁判において別居期間が10年以上にも及んでいること等が考慮され離婚成立に至った事例

離婚等請求事件
男性(Xさん)

 

事情

 相談者(Xさん)は、Yさんと平成3年に結婚しましたが、仕事の大変さからうつ病を発症し、家族との生活も耐えられなくなり、平成16年にXさんが家をでる形で別居するに至りました。その後、Xさんは実家等で生活する等していましたが、別居から10年以上経ち、けじめをつけるためにも離婚する決意をし、当事務所にご相談に来られました。

結果

 弁護士が、Yさんと協議しましたが、Yさんは離婚それ自体を否定されたため、離婚調停を申立てました。しかし、離婚調停でもYさんは離婚を否定されたため、離婚裁判を提起しました。その結果、判決で離婚成立が認められました。

解決ポイント

 離婚裁判において、離婚が成立するためには、いわゆる法律上の離婚原因が存在すると認められる必要があります。例えば、配偶者の一方が不貞している等の事由があれば、法律上の離婚原因が認められます。しかし、そのような事情等がない場合には、いわゆる「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められる必要があります。本件では、別居期間が10年以上にも及んでいること等が考慮され、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」が認められ、離婚成立に至りました。離婚裁判を検討されている場合は、是非一度当事務所にご相談ください。

 

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