男性が、離れ離れになった子供の親権を確保した事例(解決事例14)

男性が、離れ離れになった子供の親権を確保した事例

 

依頼者:男性(相談時25歳、Nさん)

事情

Nさんは、妻との間に二人の子供(長男と次男)がいました。そして、妻が3人目の子供を妊娠したのですが、その際に夫婦間でトラブルになってしまい、妻が次男だけを連れて実家に帰ってしまいました。つまり、兄弟は、Nさんと妻側で別れてしまい、離れ離れになってしまったのです。

その後、妻は、長男(当時2歳)に対する監護者指定、子の引渡し審判、審判前の仮処分事件、および夫婦関係調整等の調停の申立をし、その期日呼出状が突如Nさん元に送られてきました。

驚くとともに、対応に困ってしまったNさんは、これらの対応方法および長男の親権を確保するために弁護士に相談するために、当事務所に相談に来られました。

 

 

結果

 

弁護士がお話をお伺いした時、長男はまだ2歳ということ、次男は妻側が監護していることなどから、Nさんが長男の監護者として認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ませんでした。

しかし、妻側の監護の実態や、長男がNさんの元で、健やかに成長していることなどを粘り強く主張立証を重ねて行きました。

その結果、相手方による長男の監護者指定、子の引渡し審判、及び仮処分は見事却下されることになりました。

 

その後、相手方との間で協議を行い、再度夫婦関係調整の調停を開始しました。

そして、調停で相手方と長男の面会を確保することで離婚成立となりました。

 

弁護士のコメント

 

まず、妻側が裁判所で行った主張には嘘が多量に混ざっていました。そこで、その全てについて、証拠を挙げて嘘であることを示して行きました。その結果、家庭裁判所調査官から、長男の親権はNさんにすべきであるとの意見をいただくことができたのです。これが、審判や仮処分に関する決着を分けたと言えます。

また、妻側が協議離婚に応じやすいように、妻と長男の面会交流は確保し、調停中でも弊事務所や妻側の事務所等で定期的に面会をさせました。

 

弁護士のサポート内容

 

代理交渉、訴訟等対応

 

 

 

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