元夫からの養育費減額請求に応じないことで調停終了できた事例(解決事例82)
元夫からの養育費減額請求に応じないことで調停終了できた事例
養育費減額請求被告事件
女性(Xさん)
事情
Xさんは、元夫から養育費をもらっていましたが、 支払いが途絶えたので元夫の給料を差し押さえました。
しかし、元夫が再婚して再婚相手との子供を認知したため扶養家族が出来たとして、養育費の減額請求の調停を申し立てられました。
確かに扶養家族が増加するに際して、原則は、養育費の配分が減額することとなります。
しかし、以前の養育費不払いのこともあり、 なんとしても減額に応じたくない事案であったため、ご相談にいらっしゃいました。
結果
弁護士が代理人となり、
養育費減額に応じず、
逆に、養育費減額請求を取下げさせることで事件が終了しました。
解決ポイント
元夫の扶養家族は確かに増えていましたが、 元夫の給料自体は養育費を決めたときよりも増額しており、減額請求も2度目だったので、度重なる請求によりXさんは疲弊されていました。
このような事態で減額事由があったとしても、 度重なる手続き負担を負わせること自体が妥当ではなく、減額事由があったとしてもそれが少額に留まるのであれば 再度養育費審判を認めるのは妥当ではありません。
そもそも、養育費基準額に幅があるのは、 多少の変動事由があってもその幅であれば考慮済みであるという趣旨であり、減額事由がたとえあっても直ちに減額となるわけではありません。
係る主張を裁判所にも理解いただき、 相手方の減額請求を取下げさせることで終結することが出来ました。