養育費支払いの滞った元夫の給料差押により養育費を再度得られた事例(解決事例46)

養育費支払いの滞った元夫の給料差押により養育費を再度得られた事例

債権差押え命令事件
女性(Xさん)

 

事情

 相談者(Xさん)は、弊事務所に依頼して3年前調停離婚が成立しました。
 その後、3年が経過して元夫からの養育費の支払が滞ったため、相談にいらっしゃいました。
 養育費支払がないと、Xさんの収入だけでは5歳の子供を養育できないために、 困ってご相談にいらっしゃいました。


 

結果

 弁護士が事情を伺い、元主人の勤務先を調査して、給料の差押えをすることにしました。
 その結果、将来子供が20歳に達する月までの、給料の2分の1まで分を差押えすることができ、Xさんはほっとしました。

 

 

解決ポイント

 養育費の取り決めを交わしても、支払を受けているのは3分の1程度である、と聞いたことがあります。
 離婚しても自分の子供である以上、支払義務は逃れられません
 養育費を支払ってもらえない方は、どうぞ弊事務所にご相談ください 。  


 

 

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