元夫と子供の面会交流で元夫がルールを破って女性を同席させていたことを受け、罰則規定を設けた事例(解決事例149)
元夫と子供の面会交流で元夫がルールを破って女性を同席させていたことを受け、罰則規定を設けた事例
面会交流に関する協議
女性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は以前、当初にご依頼頂いて、元夫(Yさん)と協議離婚しました。
その際、子供の親権は、Xさんが取得し、面会交流は自由と定めました。もっとも、面会のルールとして、Yさんが子供と面会する際には、女性を同席させないことを定めました。
しかし、Yさんはそのルールを破り、子供との面会の際に、女性を同席させていることが発覚しました。
そこで、Xさんは、ルールを徹底させるための方法は何かないかと思い、再度ご相談に来られました。
結果
弁護士がYさんと協議した結果、「Yさんがもしルールを破った場合には、面会交流を月2回に制限する」旨の罰則規定を設けました。
その上で、離婚協議書を修正し、再度互いに合意しました。
解決ポイント
当初、Xさんは、Yさんがルールを破らないことを期待して、面会交流は自由とする旨の合意をしました。しかし、Xさんの期待はもろくも裏切られることとなりました。
そこで、再度、協議し、上記のような罰則規定を設けるに至りました。Xさんとしては、このような罰則規定を設けることで、安心して面会交流を容認することができました。
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