離婚訴訟を提起したところ、相手方が協議の離婚を申し出て離婚が成立した事例(事例206)
事情
相談者(Xさん)は、Yさんと結婚しましたが、Yさんとの性格の不一致が原因で別居するに至ったところ、Yさんから婚姻費用分担請求調停を申立てられたため、弊所にご相談に来られました。
結果
弁護士がXさんの代理人となって上記調停を対応しました。また、当方からYさんに対し、離婚調停を申立てましたが、Yさんは、離婚それ自体を拒否したため、離婚調停は不成立に終わりました。そこで、弁護士が別居期間が約3年程度となった段階で、離婚訴訟を提起したところ、Yさんが協議での離婚に応じたため、離婚が成立しました。
解決ポイント
離婚原因が、いわゆる性格の不一致の場合は、裁判上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という要件が争点となり、基本的には別居期間が約3年くらいに至らないと当該要件が認められません。本件では、別居期間が約3年程度に達したため、弁護士が離婚訴訟を提起したところ、Yさんは、当該要件を充足すると考えたことから、協議での離婚を申し出て、無事、離婚が成立しました。
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