妻の稼得能力の主張により養育費支払金額をおさえられた事例(解決事例83)

妻の稼得能力の主張により養育費支払金額をおさえられた事例

離婚等請求事件 男性(Xさん)  

事情

依頼者(Xさん)は、妻との宗教観の違い等から離婚を希望しました。 主な争点としては、 ①婚姻費用 ②妻が子らを私立の学校へ進学させ続けることを強く希望することから、養育費 でした。 Xさんは、そもそも離婚できるのか、離婚するとして、 婚姻費用や養育費はどう決まるのかに不安を覚え、当事務所にご相談いただきました。  

結果

弁護士が代理人となり、交渉から調停、審判まで対応することとなりました。 養育費については、妻の収入につき、 稼得能力を考慮して一定の収入があったと見なすようにと裁判所に主張しました。 また、子らが現在私立小学校に通っており学費が高かったところ、小学校を出るまでのみの私立分についてのみ、夫婦の収入割合で割りつけて支払うという形での合意成立を達成しました。  

解決ポイント

養育費の算定にあたり、妻の稼得能力の主張をすることで、子らの私立学校分の負担を残り1年足らずの期間にまでおさえられることができました。 また、面会については、子らへ配慮した上申書を作成し、子らに対し夫の携帯番号を渡しておくという形に落ち着かせました。

 

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